2006.05.31

「消費税の分割納付と延滞税が減免になって嬉しい」

会員さんが「納税猶予申請書」を提出


 消費税の免税点引下げでこの春、初めて消費税申告をしたのは157万6千人です。この消費税納税者の一体何割が苦労なく納税できたでしょうか。「定期預金を解約した」(居酒屋)、「運転資金名目で信金から借りて支払った」(スナック)。「膨大な滞納を招く」と問題提起したのが湖東京至税理士(関東学院大学法科大学院教授)です。

消費税納税者の実に三割が払えず滞納に


「現在、滞納増加率の第1位は消費税です。平成14年分の新規発生滞納件数は60万件で滞納税額は5342億円、消費税収入の6・6%になります。60万件という滞納業者数は消費税の納税事業者202万のおよそ30%にあたります。膨大な滞納税金、滞納件数です。
 しかもこれは平成14年分で免税水準が3千万円の時のものです。平成17年から免税点が1千万円に引き下げられ、新たに150万人の零細事業者が納税義務者になります。その結果、消費税の滞納件数や滞納税額はどのくらいに増えるのか、はかり知れません。
(税務署が年一度あるいは半期の中間納付を改め)毎月納税制にしたとしても完全に消費税を価格に転嫁でき、納める税金の準備ができなければ事業者は滞納せざるを得ません。従業員の給料や下請への支払い、銀行への借入金の返済、これが先です。いったい事業者のうち人件費の支払いをさておき、消費税を先に納税しようという人がいるでしょうか。
 消費税の滞納問題は政府・国税当局も頭を痛めています。政府は毎月納税方式を導入したり、国税当局はポスター作戦や生命保険を解約させたり、不動産や売掛金を差し押さえるなど、滞納一掃に必死です。とくに『消費税は預り金』なのだから預ったものを納めるのは当たり前だといいます。はたして消費税は『預り金』でしょうか。いいえ違います。消費税は『預り金』でも『預り金的税』でもありません。事業者は消費税を預ったことは一度もないのです。これは裁判の判決ではっきりしているのです。東京地裁と大阪地裁の二つの判決は言います。『消費者はたとえレジペーパーに外税で消費税3%と打ってあってもそれは消費税ではなく物価の一部である』と。この解釈は裁判所だけでなく、被告である政府税務当局も主張したものです」(パンフ「恐るべき大増税計画」)

「納税猶予申請書」を提出


 各地の民商は「消費税が払えない」という相談を受け「納税猶予申請書」を提出し、納税の分割納付や延滞税の減額免除に取組んでいます。渋谷でもAさん(飲食店)から「どうしても即金での納税はできない」という相談がありました。Aさんの消費税額は40万円余りですが、①店を手伝っていた娘さんが昨年大病し3カ月の入院を余儀なくされ医療費が消費税額ほどかかった、②今年に入っての店の売上は昨年の半分近くに減少した、③店舗造作で最近借入を起しており追加融資は受けられない、と語りました。いつも強気のAさんですが、さすがに肩を落としています。相談を受けた民商は、このAさんの状況は「納税の猶予」制度を定めた国税通則法の規定にあてはまると話し合いました。
 同法第46条2項「税務署長等は、次の各号の一に該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。前項の規定による納税の猶予をした場合において、同項の災害を受けたことにより、その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときも、また同様とする」とし、「納税の猶予」の条件を定めています(条件として①納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたこと。②納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。③納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。④納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。⑤前各号の一に該当する事実に類する事実があつたこと、が挙げられています)。
 Aさんは5月末、「納税猶予申請書」を作成し、渋谷税務署に提出しました。窓口の総務課がすでに徴収課の職員と連絡を取ってくれていました。担当職員との面接は一時間半に及びましたが、Aさんの訴えに、「あなたのお話の通りなら確かに一括納付は難しいでしょう」と職員は語りました。思いは届き、いくつかの書類を追加して提出すれば、①一年の分割納付を認める、②延滞税は減額または免除する、ことが了承されました。報告にきたAさんは大変喜んでいました。

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2006.05.17

青年部からのお知らせ

青年部からのお知らせ

東青協主催「消費税学習会」

~消費税につぶされてたまるか!~

 消費税法の改悪により、今年の確定申告より多くの方が課税事業者になり、不安を抱えています。  そうした状況を踏まえて、東青協でも消費税についての学習会開催を決定しました。

※青年部以外の方も参加できます。

6月3日(土)午後7時~

会場:東商連会館3階会議室

《「納税の猶予」「換価の猶予」の集団申請の経験》の講演と経験交流を行ないます。

ご参加ご希望の方は、渋谷民商sibumin@nifty.comにメールください。

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2006.05.01

納税に関する様々な制度を使い、営業と暮らしをまもりましょう

非常に高利な延滞税

 国税通則法第60条第2項は、「延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする」とし、非常に高利な延滞税を定めています。

「納税の猶予」制度

 その一方で、同法第46条2項は、「税務署長等は、次の各号の一に該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。前項の規定による納税の猶予をした場合において、同項の災害を受けたことにより、その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときも、また同様とする」とし、「納税の猶予」の条件を定めています(条件として①納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたこと。②納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。③納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。④納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。⑤前各号の一に該当する事実に類する事実があつたこと、が挙げられています)。また、同法第63条第1項には「納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する」や第3項「その猶予をした国税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額でその納付が困難と認められるものを限度として、免除することができる」と延滞税の減額や免除が定められています。

国税庁の納税猶予制度の運用

 この法律を受けて、国税庁は「納税の猶予等の取扱要領」という通達で「納税の猶予等の制度は、このような場合に納税者の実情に即応した措置を講ずることにより、納税者との信頼関係を醸成し、税務行政の適正、かつ、円滑な運営を図ることを目的とするものである」とし、「国税の徴収に当っては、画一的な取扱いを避け、納税者の個別的、具体的な実情に即応した適正妥当な徴収方法を講ずることが必要である。特に、納税者から、その納付すべき国税につき即時に納付することが困難である旨の申出等があった場合には、その実情を十分調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るよう配意する」としています。その中で、「納税の猶予」の条件として「下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ事業の操業度の低下又は売上の減少等の影響を受けたこと」や「その他事業活動の不振、生計に余裕がない場合等事業の継続又は生活の維持が、また、資力等の状況から判断して納付資金の調達が著しく困難になっていると認められる場合」も含まれています。

憲法25条を実現する運用を

 これらの「納税の猶予」は、国民の「文化的で最低限度の生活を営む権利」を保障した憲法第25条を実現するための制度です。条文としては、「税務署長等は、…その納税を猶予することができる」と書かれていますが、実際には、その条件が存在する以上、「しなければならない」ものです。  消費税を価格にはのせられず、身銭を切って納税しなければならず、この不況で売上も上がらない、そんな状況の中で、「こんなに税金を支払ったら生きていけない」と悲痛な声も出ています。営業と暮らしをまもるためにも、様々な諸制度を使い、また、悪政の根本自体を変えていきましょう。

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2006.02.22

税務署交渉行なわれる

税務署交渉行なわれる

 2月21日、渋谷民商も加入する「3・13重税反対実行委員会」は渋谷税務署と交渉しました。出席したのは、東京土建渋谷支部のN委員長・I税対部長・T書記・A書記、渋谷年金者組合のF委員長、民商からはI副会長とOでした。税務署からはK総務課長他2名の職員でした。はじめに、Oが「民主的税務行政を求める要望書」を読み上げ、K課長が要望事項一つひとつ回答しました。しかし、残念なことに現場の第一線にいる税務職員として不況と増税にあえぐ納税者に思いを寄せる言葉は課長からはまったく発せられませんでした。



「消費税の増税はしないこと。定率減税は廃止しないこと」について





個人的に答えられる立場にはない。税務職員は国で定めた法律にのっとって執行する。こうしたご意見があったことは上に伝える。



「税務調査にあたっては『税務運営方針』を厳密に実行し納税者の権利を侵害しないこと」について




通常の調査はあくまで納税者の理解と協力をえてすすめることが前提である。『税務運営方針』は職員に教育している。



「確定申告の提出には収支内訳書の添付のないものも受理し提出を強制しないこと」について




収支内訳書の提出は法律で義務づけられている。しかし、添付がないからといって受理しないということはない。その後は文書等でお願いすることになる。



「税務調査にあたって事前通知を励行すること」について




調査時に事前通知するかどうかは統括官の判断による。通知しないで調査に伺ったとしても納税者の理解と協力を得ながら進めていくことに変わりはない。



「税務調査の際の立会人を認めること」について




われわれ公務員と税理士には法律で定められた守秘義務がある。一般の方にはそれがないため、納税者の秘密の保持が担保されていないため同席はお断りしている。



「民商の機関紙『全国商工新聞』(06年2月13日付)では、一面で『税務署が守秘義務違反』の記事を掲載しています。この記事によると税理士や青色申告会、商工会議所などを税務署の『下請』としている行為が税務職員の守秘義務違反に当たるのではないかと指摘しています。このような民間人に税務署の『下請』をさせないこと」について




事実関係を知らない。また、答える立場にない。



「強権的な滞納処分は行なわず、国税通則法46条などで認められている納税緩和措置について、誠実な法の執行をすること」について




調査と同じで納税者の実情に即してお願いしていく。


続いて、参加者が質問しました。

参加者


「この春は消費税の免税点が1千万円に引き下げられた最初の確定申告だが、法人はすでに昨年4月から納税が始まっている。飲食店をやっている会員さんは価格転嫁していないので40万円の消費税が納税できず、銀行借入をして納税した」


課長


「価格転嫁していない方には気の毒だが、法律にある以上預金を開始するなど対応いただくしかない」


参加者


「価格転嫁できない零細な業者からも消費税を奪う制度は間違っている。私たちがお願いした消費税増税反対の団体署名には区内の商店街の3割近くが賛成している」


課長


「上に伝える」


参加者


「高齢者は年金控除の縮小や老年者控除の廃止で国税が増税になれば地方税・国保・介護保険すべて上がり04年の三倍の負担になる」


課長


「ご指摘の趣旨はわかった」


参加者


「その高齢者がはじめて申告することになり渋谷税務署を訪れても対応が冷たいと話題になっている」


課長


「職員には親切に対応するよう言っている」


参加者


「調査時の立会人については守秘義務があるので困るというが渋谷税務署もデータ入力などにたくさんのアルバイトを使っている。個人情報保護という点で大丈夫か」


課長


「バイトにも公務員と同等の守秘義務を課している」


参加者


「本所税務署が商工会議所などに名簿を渡し守秘義務違反の行為があったと商工新聞に掲載された。渋谷ではそうした事実はないか」


課長


「絶対にない」


参加者


「同族会社の役員の給与所得控除は認めないという企みが浮上している。中小業者をふみにじる制度をこれほど連発するとは」


課長


「法律として定められるかどうかは未定である」


参加者


「個人自営業者の家族専従者の給与を認めない所得税法56条こそ改めるべきである。56条は憲法違反だ。日本に小規模法人が量産される要因のひとつは個人だと家族の給与が認められないからだ」

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2006.02.15

大増税時代の到来に際し税法を駆使して節税を
今年の確定申告の「改正点」のポイントと合わせて

 平成16年分より配偶者特別控除が縮小、平成17年分より老年者控除が廃止・公的年金控除が縮小、年商1千万円超の個人自営業者の消費税申告受付も始まりました。一方、サラリーマンの給与から差し引かれる源泉税は平成18年に半減される定率減税の影響で8%あまり増えています。すでに大増税時代が到来しています。こうした中、少しでも節税する道はないか!
 今年の確定申告の「改正点」のポイントと合わせてI副会長に聞きました。


介護保険利用者は障害者控除をとろう


 本人または家族が介護保険のサービスをうけている場合、確定申告では障害者控除をつかって節税することは私たちの権利です。一般の障害者控除は一人27万円、特別障害だと障害者控除40万円+扶養控除等への加算35万円=75万円を所得から差し引くことができます。控除額が大きいので重要です。
 所得税法でいう障害者控除の範囲は、簡単にいうと以下の通りです。
①知的障害者、②精神障害者、③身体障害者、④戦傷病者、⑤被爆者、⑥常に就床を要し複雑な介護を要する人、⑦精神・身体に障害のある年齢65歳以上の人で区長の認定を受けている人。そして①から⑤は法律で定められた手帳の交付などを受けている人です。さらに①から⑦の方のうち重度の人は特別障害者です。渋谷区では、介護保険利用者のうち特別障害者に該当する人の範囲を「障害者控除対象者認定書交付基準」で定めています。それは以下の通りです。
「介護保険法に基づく要介護認定調査情報により、当該対象者の身体状況が次の各号のいずれの要件にも該当すると認めた場合、区長は障害者控除対象者認定書(別記第2号様式)を交付する。

1 要介護度の判定結果が、要介護度が3以上であること。


2 認定調査情報から、日常生活自立度がB以上であること。


3 認定調査情報から、排尿の項目が自立していないと認められること。


4 認定調査情報から、排便の項目が自立していないと認められること。


5 申請者からの申立てにより、前各号に掲げる状態が6ヶ月以上継続しているか、その見込みのあるものと認められること。


 この1~5までの項目のうち本人に開示されている情報は1の介護認定だけなので「認定申請書」を記載し区に認定を求めることになります。区の認定で特別障害者として認められなかった人はもとより、介護認定が軽度の方は一般の障害者に該当します。こちらの方は「基準」は示されていません。

寡婦控除も活用して


 今年の確定申告の「改正点」の一つに寡婦控除の対象年齢が広がったことがあります。寡婦控除は、①夫と離婚し再婚していない人で扶養親族がある人、②夫と死別し再婚していない人です。どちらも合計所得金額500万円以下が条件で、控除額は27万円・特別寡婦は35万円でした。寡婦控除対象者は、これまで65歳になると控除額50万円の老年者控除にまとめられていました。ところが、老年者控除は平成16年の申告を持って廃止され、その一方寡婦控除は生涯残されることになりました。平成15年にご主人と死別した80歳のアパート業の会員さんがいます。この方は平成16年の申告では老年者控除を取っていましたが、平成17年の申告では寡婦控除がとれることになります。寡夫(妻と死別又は離婚し扶養している子があり合計所得金額500万円の人)もこの条件に合えば65歳超でも対象になります。
 さらに、社会保険料控除のうち国民年金保険料については納税証明書の添付が義務付けとなりました。十分留意する必要があります。

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2005.02.23

確定申告計算会で不況と増税に負けないとりくみを!

「年商はついに消費税の免税点すら割り込んだ」
「年6万円の難病者手当金打切りもこたえた」

 確定申告計算会が始まりました。これまでは2月下旬から計算会を行なっていましたが、昨年から半月早めての開催となっています。しかし、すでに20人を超える会員さんが申告書を書き上げています。会員さんから商売の厳しさや増税への怒りが語られました。2月16日の本町支部ではKさん(中華)が「昨年はついに消費税の免税点すら割り込んだ。でも消費税非課税でよかったとはとてもいえない」というと、Sさん(女性・美容)も「私も毎年着実に悪くなっている。再来年65才になると50万円の老年者控除がとれると思っていたのに廃止になるのね。悔しい。」
 17日の恵比寿支部ではDさん(居酒屋)が「会社員だったときは年金は給与から引かれていたが商売を始めたらそれどころではなくって」というと、Kさん(青果)も「私も無年金です」、Sさん(居酒屋)「うちのお父さんも」と全員無年金であることが確認されました。「健康であるかぎり働きたいが売上の減に歯止めがかからないうえ、消費税納付は脅威です」(Kさん)、「年6万円ほどいただいていた都の難病者への手当金の打ち切りもこたえました」(Dさん)。「みなさんのお話からも絶対に消費税が福祉のために使われていないことは確かですね」(O事務局長)
増税反対の署名を集めるとともに積極的な節税策が
 19日の笹幡支部では配偶者特別控除の一部廃止が話題に。Fさん(運送)とKさん(塗装)の奥さんは病気の家族がいることなどで働きに出れません。「配偶者特別控除38万円の控除がなくなったことはこたえました。昨年は主人の塗装の仕事は減少し、不動産収入も空室が長期化し、母の症状は重くなっています」(Kさん)、「この不況時に政府の増税政策は本当にひどいです。私の母親は今寝たきりで要介護5です。私は昨年渋谷区に障害者区分の変更を申請し1級つまり特別障害に認められました。特別障害者だと障害者控除は27万円が40万円に、同居老親等の扶養控除58万円が93万円に変わります。合わせると48万円分控除額が増えることを意味します。最近ではパソコン経理で青色申告特別控除55万円をとる、寄付金控除や医療費控除を正確に申告するなどの動きが会員さんの中に広がってきています。庶民増税反対の署名を集めるとともにこうした節税策をすすめていくことが必要ですね」(O事務局長)

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2005.02.15

「このままでは!」商店会から次々に増税反対署名が

「こんなひどい時期に増税をするとは!政府は頭がおかしい」(笹塚の商店会役員)、「消費税が上がれば間違いなく廃業」(笹塚の商店会・菓子店)、「増税の動き知っている。困る」(幡ヶ谷の商店会・不動産)、「個人的には増税良くないと思うが、商店会の会合も出来なくなっている」(恵比寿の商店会・印刷)、「消費税額は当分5%のままでよい」(渋谷の商店会長の奥さん・貸ビル)、1月27日と2月3日、渋谷民主商工会・東京土建渋谷支部などで構成する消費税廃止渋谷各会連絡会は、渋谷区内の商店会長さんを訪問。多数の商店会長さんやご家族から増税反対や営業への不安の声がだされ、その場で私たちの「消費税増税反対の請願」に署名された会長さんも数名お出でになりました。
 この「消費税増税反対の請願」署名へ賛同をよせられた商店会は現在11、過去最高であった03年10月の14を上回る勢いです。賛同いただいた商店会は、「若者でにぎわう区内でも超有名な商店会」(東商連ニュース)、区商連役員を出している商店会、自民党の区議さんの地元の商店会など多様です。しかし、立場は違っても「今の時期これ以上の増税は困る」という一点で賛同いただいたのだと思います。
 このとりくみでは、民商の会員さんも役割を果たしています。E副会長は27日、自ら車を出し、本町ブロックの9商店会をK日本共産党渋谷地区委員長らと訪問しました。Sさん(水道工事・上富西)、Rさん(喫茶・笹幡)、Tさん(クリーニング・上富西)も地元の商店会訪問に参加しました。E副会長は「『何をやっても無駄だ』など署名への不確信をいう方もいたが、その方も含めて商店会長は全員が消費税増税反対であった。商売の大変さがにじみ出ていた」
 また、T事務局次長は、2月1日『全国商工新聞』の商店街アンケート調査活動に参加しました。このアンケートは「増税に賛成か反対か」など簡単な設問に回答いただく、討論や説得ではなくあるがままの商店のみなさんの思いを調査することを目的にしています。調査対象商店街は、不動通り・六号大通り・六号坂・六号の4商店会でした。詳細は本紙の記事をお読みいただきますが、このなかでも圧倒的多数の商店主が異口同音に増税反対を表明しました。この声をどんなことがあっても政治に反映させなければなりません。

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2004.12.08

税務調査は増加傾向

売上漏れがあったことを認めなければ
調査は終わらない」など不当事例も起こる

 税務調査が増えています。ここ数年、調査は極端に少なく、年間を通じて1~2件、昨年は0でした。今年はすでに4件になっています。①Nさん(飲食・個人青色・笹幡・7月)、②Nさん(美容・個人青色・外苑・7月)、③Uさん(整骨院・個人白色・外苑・11月)、④Mさん(飲食・個人青色・渋谷・11月)となっています(①と②の会員さんは修正で調査が終了した後に民商に加入されました)。民商と協力共同の関係にある「第一経理」が昨年度の調査事例をまとめています。少し長くなりますが参考になると思いますので引用します。
「昨年度の特徴点は、税務調査件数が統計を取り出して最少でした。バブル時代は調査件数も年間70~80件以上でしたが、不況とともに件数も減少し昨年は法人27件・個人5件と一時期の3分の1でした。この状況は第一経理特有のものではなく全国的にも調査件数は減少しているようです。これは、税務署の調査方針が一件につき時間をかけて深度を深めて調査を行なうと変更したためですが、この方針に基づき調査を行なったところ、税務署内では実績が上がらなかったと結論が出たそうで、今年の7月以降の調査件数は増加傾向にあります。是認(つまり修正なし)は法人14件(52%)、個人1件(20%)でした。法人27件のうち黒字法人は20件(74%)でした。税務署も効率性の問題もあり黒字法人であれば修正事項があれば、税額にすぐ結びつくため選定される傾向あります。
 昨年の調査は事前通知のない調査は一件もありませんでした。又、取り立てて権力的な調査もありませんでした。これは税務署が民主的になったわけではなく、他の会計事務所や各種団体では事前通知なしで強権的な税務調査にあったという話も聞いているので、たまたま第一経理ではということでしょうか。
 最近の税務調査は、不況で財政難を反映して今までであればこの程度は是認されていたことが、そうはいかなくなりました。税収が上がらず、国家財政にしめる租税の収入割合が50%をきり、危機的な国家財政になっているため、現場の税務職員にしわ寄せがきているものと思われます。特徴的なのが重加算税の賦課でしょう。重加算税は罰金で、申告内容が悪質で事実を故意に隠蔽した場合に課税されるものです。昨年は自動販売機の収入の計上漏れで重加算税を課税されました。この事例は従業員の福利厚生用に自動販売機を工場前に設置していたものでした。今まではこのような福利的に使用していた事例では、雑収入の計上もれで修正申告となりますが、重加算税の対象にまではなりませんでした。またうっかり計上漏れをした事例に重加算税を課税するということで、この重加算税の取消しだけを求めて『異議申し立て』をしている事例があります。このように何でもかんでも重加算税では税務に対する信頼を失わせます」(「第一経理ニュース」№547より)
 渋谷民商の4つの事例は、いずれも売上が減少し経営的に困難な中にあり、どうして調査の対象になったのか理解できないところばかりです。家賃や水道光熱費が遅延になっている方や消費者金融を使っている方もおいでです。ところが、税務署の調査は執拗で「売上漏れがあったことを認めなければ調査は終わらない」と責められた、「調査対象期間でない平成16年分の帳簿を持っていかれた」という不当事例もありました。異常な調査は営業の存廃にも結びつきます。不当調査への抗議とともに、納税者の権利学習や仲間同士の立会いをすすめていくことが求められます。

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2004.11.30

「消費税大増税は許さない!11・29シンポジュウム」に参加して

 11月29日(月)、午後1時30分から,麹町の全国教育文化会館の大講堂で標題の集会がありました。主催は消費税廃止各界連絡会です。
 全商連の進行で、パネリストは、黒川功(日大教授)、小池晃(共産党参議院議員)、伊藤圭一(全労連政策局次長)、柴田悦子(大阪市立大教授)、大田義郎(全商連副会長)の4名でした。
 まず4名のパネリストから、自分の専門域での消費税の分析と反対行動の現状を踏まえた発言がありました。黒川教授はやや専門的な分析ではありましたが、分かりやすい言葉で消費税の悪税であることの根拠を述べ、「消費税は、亡国税である」と結論づけていました。小池議員は、最新の分析した数字をパネル化して、プロジェクターを活用して説明を行いました。今回特に消費税がわれわれ事業者だけの問題でなく、消費税負担者の勤労サラリーマン家計にスポットをあて、消費税が導入されてからの家計の負担割合を示した年収別の棒グラフなどはここ数年間に消費税のはたしてきた役割が一目瞭然とわかるものでした。これはこれから、予算委員会でパネルにして小泉首相に突きつけてやるつもりのツールなんだなと一人ガッテンし、さすが国会議員の説明は上手い、と妙に感心してしまいました。伊藤次長は、労働組合の取組みを、柴田教授は、「家計簿」からみた消費税の分析をそれぞれ発言しました。最後に全商連の大田副会長は、事業者の立ち場と憲法に立脚した観点からの発言で、会場を沸かせてくれました。
 その後は、会場から8名の発言があり、全国各地での消費税反対の取組みや質問が報告されました。私は、今回あまり話題になりませんでしたが、気になっているのが消費税の最たる不公正である大企業の「輸出戻し税」のカラクリです。これを世間にもっと宣伝するべきと思います。これを取り上げることは、まさに敵対する大企業・財界そのものが相手になるわけですから、そう簡単なことではありませんが、消費税の不公正さを訴えるにはインパクトの強い内容と思っています。
 みなさんは、純利益1兆円のトヨタがいくら消費税を払っているかご存知ですか?答えは0円です。その上さらに1千7百億円もの還付金を受け取っています。大企業輸出上位10社では、およそ8千億円にもなります。このカラクリは、まず消費税の納税の仕組み(本則課税)を知り、「輸出戻し税」のこと、さらに「ゼロ課税」について理解していないと分かりません。難しい話ではありませんが、しかし自分が消費税の納税義務であればいざ知らず、確定申告もしたことのない一般勤労者がわざわざ勉強する機会はありません。世間の免税者への「益税」論の誤解もこの「知識不足」から生じています。消費税反対の輪を広げる困難さはこの辺にもあるのでは、と私はにらんでいます。いずれにせよ、コツコツと世間にたいして訴えていくより方法はないと思います。
 今回全国から220名の参加で会場は、最後まで熱気に溢れ連帯に包まれた、元気のでるシンポジュウムでした。
副会長 S.M(外苑支部)

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2004.11.18

続々寄せられる署名、日本経済を破壊する消費税増税ストップを

 11月9日はS.S支部長とO事務局長で笹幡支部の会員さん訪問を行ないました。2時間で19件を訪問し、お留守の事務所もありましたが、お目にかかった会員さんからは「政府は国民から金ばかり取っているがまともなことは一つもやってない!高級官僚の天下り先にどうでもいい公益法人を作くるなど許せないことばかりだ。署名は10人分集める」(Yさん・防犯機器販売)など、全員が11月中に5筆以上の署名を集めるとお話いただきました。翌日には、「10筆集めた。S支部長宅に届ける」(Sさん・M工房)、「あと30筆分署名用紙をください」(I..Kさん・気功教室)、「留守にしててすみません。署名は集めます。民商に友人を紹介したい」(Rさん・喫茶店)など素晴らしいご返事をいただきました。
 渋谷支部はI副会長が6日15人の会員を訪問、恵比寿支部はS.Hさんが14筆、T.R副会長も近所のお宅にお願いしてすすめてきました。代々木支部ではRさん(飲食)など7人から署名が寄せられました。このうち大車輪になったのがSさん(文具卸)で、お客さんのところに商品を下ろしながら30筆集めました。U会長が訪問した本町支部ではE支部長のところに5人、I班長のところに2人の会員さんが集めた署名を届けました。11月14日までに31人の会員さんの協力で331筆の署名が集められました。
 11月16日の全商連国会要請行動にはO事務局長が参加しました。中野民商の代表と組んだO事務局長は尾辻秀久・清水嘉与子(二人とも自民・比例)と緒方靖夫(共産・東京)各参議院議員の3人の控室を訪問しました。

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2004.11.02

消費税大増税反対運動

消費税を客からもらえない
零細業者は身銭を切るんです。

会員1人が5筆の署名を目標に

 渋谷民商あげての消費税大増税反対の運動が始まりました。10月26日の三役会では、「経団連の『07年度に消費税率10%、そのあと1%ずつ増税し12年度に15%へ』という大増税構想が実施されれば、さらに内需を冷え込ませ日本経済は破局へむかっていく」と意思統一し、会員訪問が始まりました。
 訪問したIさん(美容・本町)のところではお客さんを交えて大討論。
Iさん
「私はヘルパー資格をとるため学校に通っている。先日特養ホームの実習では経営が大変で利用者は充分な介護が受けられていないことを痛感した」
お客さん
「このリーフにあるとおり消費税が導入されて以降福祉は悪くなるばかり。40歳以上の国民は介護保険料をとられている。今度は20歳以上の若者からも保険料を取ろうとしている。私も署名手伝うよ」
Tさん(工務店・笹幡)
「平成15年は元請の倒産で工事代金数百万円が未収となった。その影響で年商も1千万円を割ったため、消費税の課税事業所になることを免れた。今年は絶対に1千万円を超える。今年くらいの売上だと消費税額は30万円くらいと聞いている。それを負担する力は私にはない。署名は土建の仲間にも呼びかけよう」
Nさん(居酒屋・笹幡)
「うちは年間売上1千万円いかないから関係ないよ。それにお客さんから消費税取っている業者で納税しない人が多いって聞くけど許せないわ」
事務局長
「Nさんだって家賃や仕入で消費税取られているでしょ。免税業者だって消費税もらわなきゃやっていけませんよ。政府の調査では3千万超の課税業者でさえお客さんから消費税をもらっていない人が40%もいるそうですよ。零細業者ほどこういう傾向になるんですよ。売上が1千万超えれば消費税を客からもらえない零細業者でも消費税納税は義務付けられている。この人は身銭を切るんです。やがては1千万の免税点だって廃止になりますよ」
Nさん
「ふーん、それじゃあ、少し署名集めるか」
 1週間で署名に協力した会員は12人、署名は35筆でした。今週は、会長先頭に三役・常任理事が協力して会員さんに署名を呼びかけます。11月17日までにとりあえず会員1人が5筆の署名を目標にすすめています。

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2004.10.26

消費税大増税反対の署名を11月17日までに一人5筆以上集めましょう

 10月17日と18日消費税闘争推進全国交流会が代々木で開かれU会長とO事務局長が参加しました。基調報告は次のようになされました。
 「この秋発足した第2次小泉内閣の顔ぶれは消費税増税へ道筋をつけ憲法改悪にシフトした布陣です。『消費税率引上げについて論議を積み重ねる』という谷垣財務相も『消費税は最低でも14%』が持論の竹中経済財政相も留任させました。さらに『集団自衛権を念頭に憲法改正の道筋をつけていく』という大野防衛庁長官や靖国神社参拝で大きく批判を浴びる町村新外相をはじめ『憲法調査推進議員連盟』のメンバーも揃えています。消費税大増税と憲法改悪を阻止する戦いは正念場を迎えています。
消費を底から冷やす
 政府は景気回復を盛んに宣伝しています。しかし日銀短観でも大企業と中小企業の格差は拡大し給与も6年連続減少です。内需は拡大せず中小業者の多くは長期不況に苦しめられ貯蓄の減少に見られるように体力は限界に達しています。
 にもかかわらず小泉内閣は果てしない負担増を強行しようとしています。10月からの厚生年金保険料、また、春からの国民年金保険料値上、配偶者特別控除・老年者控除の廃止と年金控除の縮小による増税など06年までに実施が決定されている国民負担増は実に7兆円を超え、イラク戦争の泥沼化や原油の高騰なども含め景気悪化は必至の情勢です。
消費税増税と憲法改悪ねらう財界
 重大なのは日本経済のこうした危機的状況の中で経団連が『07年度に消費税率10%、そのあと1%ずつ増税し12年度に15%へ』という大増税構想を発表したことです。軌を一にして財界人主導の『安全保障と防衛力に関する懇談会』が海外派兵や武器輸出の緩和を求める報告書を発表しました。しかしこうした財界・大企業の暴走に未来はありません。消費税の大増税は内需を冷え込ませ中小企業・国民の新たなたたかいを呼び起こさざるを得ませんし、また憲法改悪と『戦争をする国家』づくりは国内にとどまらずアジア諸国とのあつれきを拡大させるからです。
 こうした情勢を踏まえ、全商連は①消費税はどういう税金か改めて全会員のものに!、②署名対話運動を旺盛にすすめよう、③中小企業団体との共同を、④消費税大増税反対を迫る自治体交渉を、⑤労働組合消費者との共同を呼びかけました」
 渋谷民商は10月26日三役会を開き改めて全会員さんに、消費税大増税反対の行動をお願いすることにしました。訴え・署名・新聞号外・リーフ2種・カンパ袋を活動袋に入れておろします。11月17日までにとりあえずお1人5筆の署名を集めてお送りいただけないかと思います。

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