突然問答無用で差し押さえ -廃業のふちに追い込む-
局としてやらなければならないことは調査し報告すると約束
12月も押し詰まった24日、東京、山梨、千葉、神奈川4県連合同の今年3回目となる東京国税局交渉を行い、東京選出の笠井亮共産党衆議院議員が同席しました。
東商連からはM副会長、Y税対部長、個人タクシー業者への不当事例を代表して板橋民商K会長、事務局Fの4名が参加しました。
国税局側は、岩渕総務課長補佐以下、個人課税課、徴収課の3名が応対しました。ここには冒頭、山梨県連会長・全商連常任理事のA.F氏が、4県連を代表して今日の交渉にいたる経過と現場で起きている問題について改善と納税者の権利を守るよう要望しました。
要望は、12項目(裏面に掲載)にも及ぶものですが、特に交渉の中心的な問題となったのは、滞納整理に当たって、納税者の営業とくらしを破壊する強権的な差し押さえや納税者の人権までも踏みにじる暴言で精神的な苦痛を強いる違法な調査がすすめられていることを追及しました。
要望項目についての主な答弁は次の通りです
1、憲法、税法、行政手続法、税務運営方針の遵守を
A:憲法を守るのは国家公務員として当然、職員の教育も研修を通じてやっています。
2、税務調査に当たっては、文章などで事前通知を必ず行い、具体的な調査理由を明らかにすること。
A:適正な調査という観点から事前通知を行っている。しかし支障がある事案等についてはやっていない。直接訪問した場合も事前通知と同じ。具体的な理由については・・確認の必要があるというのも理由である。概括的な理由は行っている。
3、納税者の権利を尊重し、eーTAXの強引な押し付けはやめること。
A:納税者の利便性の向上、システムの改善もはかり使いやすくしているところです。
4、内部事務の一元化で納税者の営業や暮らしを脅かし、個人情報漏れなど権利侵害を起こさないように
A:納税証明書、納付や税に対する相談など、納税者への利便性を高めています。また、個人情報のセキュリティーをはかるよう職員に徹底しています。
5、調査において、立会い拒否は行わないこと
A:守秘義務が課せられていること。反復・継続行為は税理士法違反であり立合いはできないので退席してもらう。記帳補助者としてのその限りにおいては認めているが、常時立ち会っているというわけにはいかないので断っています。
6,納税者の承諾のない反面調査は行はないこと
A:納税者の承諾を得なければできないというものではない。非協力的以外では行わないで進めている。
7、調査に当たっては除斥期間を厳守し、3年以上の調査を行う場合はその理由を明らかにすること
A:適正・公平な課税を目的にしている。一般論として法律では3年か7年が調査期間。無申告は5年。
異議があれば異議申し立てという救済措置もあるので活用してほしい。
8、重加算税については、課税する理由を明らかにし、本人に弁明の機会を与えること
A:従来どうりで対応
9、修正申告の強要は行わないこと
A:過少申告である場合は、納税者の理解を得て行っているところです。
重視した部分は、納税者の営業とくらしを侵害する滞納処分は行わないことについて追及しました。
〔一、千葉の松戸民商の会員さんの事案〕
納税相談に行ったら、担保を請求され、担保を提供。1週間後には差し押さえが行われ、金融機関からの融資の道が閉ざされ営業困難に陥れられた。
〔二、神奈川大和民商会員さんの事例〕
分納相談で、毎月決めたとおりの納税をやってきた。ところが、12月に担当官が代わったとたんに預金の差し押さえが行われた。
前任者との約束だといったら、「滞納額全額を借りてでも払え」といった。抗議の前に差し押さえはやめさせたが本当にひどい。
〔三、板橋の個人タクシー業者への不当な調査について〕
K会長から、実態をつかむことなく推計で課税し、しかも7年もの長期間を強要するのはおかしいと追及。
笠井亮議員から、「今おきている問題点について、局として、そういうことがあると思っているのか、ないと思っているのか」とただすと、総務課長補佐は、「基本認識としてないと思っている」と事実に反する答弁をしました。また、納税緩和措置等の納税者を救済する措置についてもっと親切に知らせることが大事ではないかとただすと、「用件が整っていればやっている」「相談してくれればいい」など、納税者側の問題といわんばかりの対応でした。強権的な差し押さえ問題では、「法律に則ってやっているので適法、もし不服があれば『異議申し立て』という救済措置もある」と杓子定規な答弁も。笠井議員が同席していることもあり、最後には、「納税者に対し、一方的な対応があるとの訴えについて、局としてやらなければいけないことは調査し報告する」と約束しました。
| 固定リンク

