2006.06.14

公的融資で第三者保証を求める条件が緩和されています

この4月から、公的融資で第三者保証を求める条件が緩和されています。

 20年前、Aさん(女性)は都の制度融資で美容室を創業しました。この頃の「創業支援融資」は必ず第三者の保証人が必要でした。Aさんは6年後再び店舗改装で都の制度融資を借りることになりました。そのとき保証協会の担当者は「あなたは前回の融資で第三者の保証人を立てましたね。この融資が完済されないうちに追加融資を求めるなら再度、保証人を立ていただかなければなりません」その後もAさんは先行する融資が完済しないうちに追加融資を申し込んできたため、20年たった今日でも保証人がなければ融資は受けられません。また、これまでは事業実績が長くても法人代表者あるいは個人経営者が70歳を越えると後継者の保証が求められました。
 この5月、恵比寿で40年小売店をしているBさんは近くの金融機関に運転資金を求めました。すると金融機関の職員は「あなたは70歳を越えているので借入は無理です」と断られてしまいました。話しを聞いた民商は大変驚きました。「あなたは70歳を越えているので後継ぎの息子さんを保証人に立ててください」というならまだわかります。Bさんは信用保証協会渋谷支店に出向きました。「昨年は転居をする必要があり休業がちで売上が下がった。ことしは宅配に力をいれ業績回復に努めたい。ついては融資の保証をお願いしたい」「申込み金額は平均月商ぐらいですね。計画もしっかりしている。70を越えてらしゃるがお元気そうなので息子さんの保証も要りません。この4月から原則第三者保証は不要になりました」Bさんは張り切って金融機関に向かいました。

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2005.05.16

融資の相談

[はじめに]

まず渋谷民商にご相談下さい。融資の経験のない方はもちろん、金融機関や保証協会にお願いしたがうまくいかなかった方も、ぜひおいでください。ご持参いただく物は、法人・個人とも税務署に提出した申告書(決算書をふくむ)2期分です。

[公的制度融資とは]

●渋谷区の融資制度
渋谷区内の中小企業で金融機関から融資をうけにくい企業(個人を含む)が事業資金を必要とする場合、低利で融資が受けられるように区が金融機 関に斡旋する制度。
●東京都の融資制度
中小企業の資金調達を円滑にすることを目的とした制度で、都の資金を金融機関に預託し、信用保証協会が中小企業の信用を保証し、金融機関が東京都の定める条件で中小企業に融資する、三者協調による融資制度。
●国民生活金融公庫の融資制度
国民金融公庫と環境衛生金融公庫が平成11年10月に統合した全額政府出資の政府系金融機関。中小企業向けに経営の安定化のために事業資金を融資している。
●都と区の制度は信用保証協会が保証し、国民生活金融公庫は、第三者保証が原則として必要です。

[渋谷区の制度融資]

制度名資金使途申込限度額貸付利率貸付期間
運転資金運転1,500万円以内年2.05%(利用者負担1.3%)5年以内(据置6か月を含む)
設備資金設備2,000万円以内年2.05%(利用者負担1.3%)7年以内(据置6か月を含む)
小規模企業資金
(一般)
運転、
設備
1,000万円以内年2.05%(利用者負担1.0%)5年以内(据置6か月を含む)
小規模企業資金
(商店会加入者)
運転、設備1,000万円以内年2.05%(利用者負担0.5%)5年以内(据置6か月を含む)
創業支援資金運転、
設備
1,000万円以内年2.05%(利用者負担0.6%)7年以内(据置1年を含む)

[東京都の制度融資]

制度名資金使途申込限度額貸付利率貸付期間
小規模企業融資
(小企)
運転、
設備
8,000万円以内固定金利1.8~2.4%以内又は変動金利運転資金7年以内(据置期間6ヶ月以内を含む)設備資金10年以内(据置期間6か月以内を含む)
個人事業者向無担保無保証人融資
(小特)
運転、
設備
1,250万円以内固定金利1.8~2.4%以内又は変動金利運転資金7年以内(据置期間6ヶ月以内を含む)設備資金10年以内(据置期間6か月以内を含む)
自律経営融資
(自律)
運転、
設備
1億円以内金融機関 所定利率運転資金7年以内(据置期間6ヶ月以内を含む)設備資金10年以内(据置期間6か月以内を含む)
創業融資
(創業)
運転、
設備
2,500万円以内固定金利 1.8~2.4%以内又は変動金利運転資金7年以内(据置期間1年以内を含む)設備資金10年以内(据置期間1年以内を含む)
借換融資
(借換)
運転5,000万円以内金融機関所定利率10年以内

[国民生活金融公庫の制度融資]

制度名資金使途申込限度額貸付利率貸付期間
普通貸付運転4,800万円以内お使いみちやご返済期間によって異なる利率が適用されます5年以内
普通貸付設備4,800万円以内お使いみちやご返済期間によって異なる利率が適用されます。10年以内
経営改善貸付運転、
設備
550万円以内のほか別枠450万円以内年利1.2%運転資金5年以内、設備資金7年以内
新規開業資金(新企業育成貸付)運転、
設備
7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)お使いみちやご返済期間によって異なる利率が適用されます運転資金5年以内(特に必要な場合7年以内)、設備資金15年以内
●国民生活金融公庫の金利は、毎月変動します。


[必要書類]
●渋谷区
【個人】
・融資あっせん申込書
・確定申告書の控え(貸借対照表・損益計算書を含む)
・実印
・申込者本人の住民票
・特別区民税納税証明書
【法人】
・融資あっせん申込書
・決算書の写し(最新のもので、税務署受付印、勘定項目内訳明細のあるもの)
・登記簿履歴事項証明書
・法人都民税納税証明書
・代表取締役印
◎設備資金は、見積書、図面、カタログ等
◎借入金がある場合は、借入金の明細書(借入先、借入年月日、借入残高、返済月額、返済期限及び信用保証付きか否かの別)
●東京都
・申請書
・確定申告書の写し(個人)2通 ・決算書写し(法人)2通
・印鑑証明書(申込者・保証人)1通
・登記簿謄本(法人)1通
・納税証明書1通 
●国民生活金融公庫
【個人】
・融資申込書
・確定申告書の控え
・実印
【法人】
・融資申込書
・前期の決算書(決算後6ヵ月以上経過しているか、事業を始めたばかりで決算を迎えていない方は最近の試算表)
・登記簿謄本
・代表取締役印
◎見積書(設備資金を申込む場合)
◎開業計画書(事業をこれから始められる方や始めたばかりの方)

[融資の申込み先]
●渋谷区
区の商工課で経営相談員の融資相談を受けます。相談時間は予約した方がいいです。経営相談員に作成してもらったあっせん書を金融機関に他の添付書類とともに提出します。
●東京都
(1)金融機関から申込みができます。
(2)都庁や信用保証協会などのあっせん融資申込窓口からも申込みができます。
全都の民商は隔週の木曜日に都庁で統一申込みをしています。
●国民生活金融公庫
国金の窓口に相談し、次回必要書類をそろえて申込みます。

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