高利貸金業者を次々に裁判で破る
年末から新年にかけて高利貸しを相手にした裁判で相次いで勝利したという報道がありました。第一は、サラ金最大手の武富士を完膚なきまでに打破った裁判です。
武富士は、武富士被害者救済の先頭に立ってきたK弁護士(女性・釧路)に昨年来、悪質極まりない嫌がらせで約600件に及ぶ訴訟を東京地裁に起してきました。「クレサラ対協」の新年総会(1月7日)では次のような素晴らしい報告がありました。「K弁護士をはじめ武富士対策弁護団が起した反訴で武富士側は、今弁護士に1千万円を払って降参、600件の裁判はすべて取り下げるという全面勝訴の報告は痛快なものでした」(『あざみ』№258)
第二は、シティズ(アイフルの子会社・サラ金ではなく自営業者向けの商工ローン会社)を逆転で打破った13日と20日の最高裁判決です。朝日新聞では次のように報道しています。「消費者金融などの契約に『返済が滞れば一括返済する』との特約がある場合、業者が利息制限法の上限を超えた利息を受取れるかどうかが争われていた訴訟の上告審で、最高裁は13日『特約は借手に高利を事実上強制するもので超過利息は受領できない』との初判断を示した。借り手側に有利な司法判断となった。貸金業界では同種の特約が一般的で、超過利息を受領している業者が大半。判決により現状のままでは超過利息受領がほぼ不可能となり、業界に重大な影響を与えそうだ」これをうけて1月15日付朝日新聞は灰色金利(「グレーゾーン」利息制限法〔100万超の貸出では15%〕と出資法〔29.2%〕の差)について「判決を機に禁止せよ」という社説を発表しました。
第三は、高利の「日掛け金融」をやはり逆転で打破った最高裁判決です。「日掛け金融」とは、日銭が入る飲食店・小売店などを対象にした貸金業者です。ほぼ毎日貸付先に出向いて集金することが出資法で定められており、回収コストなどを考慮して54.75%までの高利が認められています。「日掛け金融」をめぐっては高金利を背景に脅迫まがいの取立てなど強引な回収が社会問題化しました。この裁判は「『日掛け金融』業者に対し債務者が利息制限法の上限金利を超える部分の返還などを求めた2件の訴訟の上告審判決で最高裁は24日『高利の特例が認められるには契約内容だけでなく実態面でも法律の要件を満たす必要がある』との初判断を示しました」(「赤旗」1月25日付)
「再び増加傾向にあるヤミ金にたいしてはヤミ金対策法を駆使して毅然と、サラ金や商工ローンについてはこうした判決を生かして敢然と、立ち向かう。あわせて、今年は国会要請など金利引下げの大運動を起していくことが必要な年だと考えます」(Nいちょう道場長)

