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2006年11月 9日 (木)

アクセルとブレーキを
同時に踏んでいる状態

新会社法学習会開催

 10月31日(火)午後6時より、渋谷区立商工会館にて「新会社法学習会」が、世田谷税経センターの青木輝光税理士をお招きして、開催されました。
 新会社法自体は、今年5月からすでに施行されていて、改正のポイントとしては、有限会社の設立ができなくなることと、株式会社の設立要件が緩和され、類似商号禁止の廃止、資本金が1円から、また、取締役が一人でも設立できるなど変更がありました。そして、決算書の変更がなされ、「利益(損失)処分案」は、「株主資本等変動計算書」となるなど、パソコン会計をされている方は、新会社法に対応したものへとソフトを変更しなければならなくなりました。
 今回の学習会では、「交際費課税軽減」「定期同額給与」や「同族会社の役員給与の損金不算入」等の新会社法施行後の法人税法上の問題について学習しました。
「交際費課税軽減」については、今までは一人3千円以下とされていた飲食費が5千円以下の飲食費(役職員間の飲食費を除く)が損金算入(経費として認められる)となり、入力のさいには「交際費」ではなく「打ち合せ費」など「交際費」とは別の勘定科目にします。但し、この場合、領収書の他、相手先の名称、参加人数等を確認できる書類が必要となります。そして、これが適用されるのは平成18年4月1日から平成20年3月31日までとなっています。
「定期同額給与」については、「期首から3ヶ月以内に増額または減額改定された後の定額給与等で毎月おおむね一定であるもの」とされています。役員の給与については一度、決めてしまうと増減することはできなくなりました。つまり役員給与を増減した場合、経費として認められない可能性があります。役員の給与は、決算終了後に翌期の利益を見通して3ヶ月以内に決めなければならなくなりました。
「同族会社の役員給与の損金不算入」については、会社の利益と会社の代表(一般的には社長)の年間給与額を足した金額が800万円を超える場合が対象となります(詳細は渋谷民商までお問い合わせください)。
 今回の新会社法により、会社をつくる諸要件は緩和されましたが、一方では法人税法が改悪されています。この状態は、S副会長いわく「アクセルとブレーキを同時に踏んでいる状態」です。新会社設立の際には以上の点をご考慮ください。

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